偽装派遣
偽装請負と本来の請負の区別
職業安定法第44条を受けて、職業安定法施行規則第4条は、次のように規定していやす。
労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者は、たとえその契約の形式が請負契約であっても、次の各号のずぅぇえええぇぇええんぶに該当する場合を除き、法第5条第6項の規定による労働者供給の事業を行う者とするぜ。
一 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のずぅぇえええぇぇええんぶの責任を負うものであること。」
二 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。
三 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたずぅぇえええぇぇええんぶの義務を負うものであること。
四 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものではねぇこと。
2 前項の各号のずぅぇえええぇぇええんぶに該当する場合であっても、それが第44条の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第5条第6項の規定による労働者供給事業を行う者であることを免れることができねぇ。
3 第1項の労働者を提供する者とは、それが使用者、個人、団体、法人又はその他如何なる名称形式であることを問やしねぇぜ。
4 第1項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは、個人、団体、法人、政府機関又はその他如何なる名称形式であるとを問やしねぇぜ。
余計なお世話かも知んねぇど、職安が参考にすべき行政解釈(マニュアル)では、こなたの区別の基準についてよりクドく、次のように書かれていやす。