偽装派遣

偽装派遣・偽装請負は違法なのに捕まりんせん秘密を公開しんす。偽装派遣・偽装請負によって人が使い捨てにされてりんす。

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偽装派遣の秘密

偽装派遣の秘密

こなたの第44条は、現在もなお効力をもち続け、次のように規定していやす。

 第4条(定義)

 6 こなたの法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」つう。)第2条第1号に規定する労働者派遣に該当するものを含まねぇものとするぜ。

 第44条(労働者供給事業の禁止)

 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならねぇ。

 また、労働基準法第6条も次のように中間搾取を禁止していやす。

 労働基準法第6条

 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならねぇ。

 職業安定法第44条に違反する労働者供給事業者は、中間搾取をしてやがることになりやす。

 供給先(受入れ企業)は、賃金を直接、かつ全額支払わねければなりねぇよが(労働基準法第24条)、労働者供給業者を通じて間接に、また、一部を控除してしか渡していねぇと考えられるのだぜ。

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